HACCP導入が義務付けられてから1年の猶予期間が、2021年5月31日に終了します。食品衛生法改正に基づくものですが、特段の罰則規定はありません。しかし法律の施行により、全国的な統一基準となったことから都道府県における営業許可更新に影響したり、取引祭から導入が求められる可能性があるため、できるだけ早く対応することが求められています。HACCP義務化の対象となる業種は、想像していたよりも幅広いです。
厚労省のホームページによると、原則的に全ての食品等事業者が対象になっており、具体的には食品製造・加工、調理・販売と極めて幅広くなっています。そのため、大手メーカーの食品工場だけでなく、給食を提供する給食センターやレストラン、ファストフード店や居酒屋、惣菜を販売するスーパーなども含まれます。ただし従業員数が50人以上の企業となっており、49人以下かつ一般衛生管理の対応範囲内の業種は対象外になります。ここでいう従業員とは正社員だけでなく、派遣社員やアルバイト、パートタイムなどすべて含まれます。
対象外であってもHACCPの考えを取り入れた衛生管理が求められており、保健所の検査においても重要視されると考えられます。また1回の提供臭が20食未満の施設の場合は、不要です。さらに農業や水産業などの採集業は対象外になっています。あくまで食品を分割して容器包装に入れたり、営業する業者(コーヒーの量り売りや八百屋や米業、豆腐屋など)に限られます。