会社においても、最近のコロナウイルスの蔓延に伴って空調設備の扱いに注意が向けられるようになっています。労働安全衛生法にも事務所の温度や湿度についてのルールが努力義務として掲げられているのです。そこには、事務所内には空調設備や機械換気設備を入れているならば、気温17度以上で28度以下にし、相対湿度40%以上で70%以下になるように努力しなければならないとしています。会社では主に空調機器で温度管理がされているようですが、事務所内の温度管理はただ空調機器を支持通りに設定すれば大丈夫と思っていても、それで事務所内の温度管理ができていることにはならないので注意が必要です。
というのも、窓から日差しが入ってきたりすきま風が吹き込んできたりするため、同じ室内でも場所によって特に温度がかわってくるからです。さらには、事務所内にはパソコンなどのOA機器から放出される熱や多くの人がいるとその吐く息と体温による熱なども加わります。それに、忘れてはいけないのが照明器具からの熱。事務所内では仕事の効率化のためにも照明はオンにされていることが多いのを忘れてはいけません。
もちろん空調機器での温度管理は必要ではありますが、同時に部屋のどの部分に温度差が出ているかを把握していなければならないというわけです。そして、その解消策も考えていかなければ社員の間に不満が生じてしまうことがあるということも意識するようにすべきかもしれません。まずは、各社員の声に耳を傾けることからはじめてみましょう。